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     【お問い合せ】

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海外在住の特定技能求職者情報の提供(特定募集情等報提供事業 3号事業者届出済(51-募-000795))
職業安定法第4条第6項第3号により、「労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供」するものです。

本サイトでは、労働者になろうとする方からの依頼を受けて、この情報を本サイトを閲覧いただいた求人企業または職業紹介事業者の皆さまにこれらの方々の情報を加工することなく開示するもので、求人求職者間の雇用契約締結のための紹介斡旋便宜を図るものではありません。

求人企業等の方で求職者にご興味がございましたら、当ホームページの「お問い合せ」リンクからお問い合せいただくと求職者へのアクセスをご案内いたします。
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求職者情報 2023.10.01 更新.xlsx
Microsoft Excel 9.9 KB

※ご利用に当たって

 

 ハローワークやJAC(建設技能人材機構)は海外に在住していて在留資格が未定の外国人の方への職業斡旋紹介は行っておりません。在留資格を持っていない方が、その求人先で就労できるか確認が取れないため、と聞いています。


 このため、日本で働きたい特定技能の(推定)有資格者は、そもそも就職先が決まらなければ在留資格が認定されない仕組みなので、まずもって就職先を決めるために苦労しているのが実態です。

 

 また、特定技能外国人を雇用したい企業様も外国に在住する求職者をハロワで見つけることができません

 

 そこで、ここに幣事務所に寄せられた求職者情報を掲載するものですので、ご活用くだされば幸甚です。

 

 なお、求職者の個人情報は募集情報等提供のために必要な範囲で収集・使用・保管しているものです。

 求職者情報の開示は幣事務所のサイトを閲覧している企業等に提供することで、求人求職双方が自主的に行う応募採用活動がより円滑に行われることを目的とするものであり、幣事務所が雇用契約締結の紹介斡旋便宜を提供するものではありません。

 当面は会員登録等の手続きを求めず、無料で自由に閲覧可能としていますが、今後必要に応じて会員登録制に移行することもありますので予めご承知の上ご活用いただきますようお願い申し上げます。