僭越ながら行政書士は、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。(行政書士法第1条の2第2項)
さて、経済産業省中小企業庁所管の「家賃支援給付金」については、「家賃支援給付金に関するよくあるお問合せ」に、
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/qa.html
引用ここから
Q6.代理の名義での申請は可能なのか?
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申請は、本人確認等を確実にするため、本人による申請のみとし、代理人名義での申請は認めておりません。
ただし、電子申請の際、身近な方や日頃手続きのご相談をされている方などに、無償で申請の支援をしてもらうことは問題ありません。
なお、家賃支援給付金の代理申請や代行入力などを装った詐欺にはご注意ください。また、行政書士でない者が有償で申請を代行することは、行政書士法に抵触するおそれがありますので、ご注意ください。
引用ここまで。
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とありまして、代理人名義での申請を認めていません。
つまり行政書士だろうが誰だろうが、代理人名義による申請は認めない、としているわけです。
これが法律に基づいたことかどうかは確認しておりませんけれども、少なくとも所管する経済産業省中小企業庁が「代理人名義の申請」を制限している以上、行政書士を代理人とした申請は難しそうです。(前述(行政書士法第1条の2第2項)により)
では、それならば。
行政書士として「代理人名義」でなく、「申請人名義」で申請してよいかどうか。
行政書士が「申請人名義」で「申請する」のは認められる、わけないですね。なりすましですよ、それは。
じゃどうするか。
やるとすれば、申請人の申請を取り次ぐ、「申請取次」という手段になろうかと思料いたします。
なお、
行政書士でない者が有償で申請を代行することは、行政書士法に抵触するおそれがありますので、ご注意ください。
としていますが、無償ならよい、とも受け止められてしまいます。
無償でも反復継続的に行われる場合は、「業」とされる可能性が指摘される可能性もあるようです。
いずれにせよ、行政書士以外の者が家賃支援給付金申請のお手伝いを盛んに行っているらしいことを私自身が認知いたしましたので、この認知が事実かどうか、また、無償なら申請を代行してよいのかどうか確認できるまで、「持続化給付金及び家賃支援給付金の申請は行政書士業務である」とした上でこれに関わることを当面、見合わせることといたします。そうでないと行政書士の方が詐欺呼ばわりされかねませんので。
これまでにご依頼いただいたお客様には引き続き責任を持って対応させていただきますのでご安心ください。
2020.08.21記 22日改
ご依頼いただいた申請では、たいへん難儀でありましたが、このほどいくつか給付となりました。
コロナ禍の折ですので、皆様どうぞお大事になさってください。
2020.10.22記