項目
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技能実習(団体監理型) | 特定技能1号 |
関係法令
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技能実習法/入管法 労働関係法令 | 入管法 労働関係法令 |
在留資格
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技能実習 | 特定技能 |
在留目的
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国際協力 | 人手不足対策 |
在留期間
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最長5年 | 通算5年 |
技能水準
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なし | 相当程度の知識または経験あり |
入国時試験 |
なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力) |
技能試験合格+日本語能力N4以上認定 (技能実習2号良好修了者は試験免除) |
送出し機関 |
外国政府の推薦機関又は認定機関 |
なし(手続きがあることがある) |
監理団体 |
非営利の事業協同組合等が監理事業を行う。 主務大臣許可制。 |
なし |
支援機関 | なし |
受入れ機関自身もしくは受入れ機関から 受託した登録支援機関。出入国在留管理庁登録制。 |
マッチング | 通常は監理団体と送出し機関を通じて行う。 |
受入れ機関の直接採用活動可。 国内外の斡旋機関の活用も可。 |
受入れ人数枠
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常勤職員数に応じて制限あり |
制限なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容
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技能実習計画に基づき講習を受講し、技能業務に従事。 | 相当程度の知識または経験が必要な技能業務に従事。 |
「特定技能」と「技能実習」の違いを比較表にしました。
出入国在留管理庁の資料を少しアレンジしました。
いちばん特徴的な違いは、在留目的ではないかと思います。
「技能実習」は国際協力で、「特定技能」は人手不足対策です。
技能実習生が入国できない事態のために実習が出来なくて困っている、と聞きます。
実習生が困っているならわかりますが、受入者が困っているというのは誤解かもしれないと思います。
特定技能は即戦力とされています。ですから入国後速やかに着任できます。
日本語能力の認定や技能試験の合格が要件ですが、
技能実習2号の良好修了者はこれらの試験が免除です。
その後の技能試験の受検も必要ありません。
技能実習生は入国後すぐには着任出来ない仕組みで、
入国後の一定期間は日本語などの座学講習を受講しなければなりません。
この間は受入者と実習生に雇用関係はないのですが、
実習生には講習手当を支給するのが一般的なようです。
実習1年目には基礎級の技能試験に合格しなければなりません。
3年目までには3級技能試験の合格を目指します。
このように「技能実習」は実習計画に基づいて技能を身に付けるための在留資格ですから、
「転職」という概念は初めからないようなものです。
比較表には記載しませんでしたが、「特定技能」は「転職」が可能です。
このため、受入側としてはたびたび安易に転職されてしまうようでは雇用に慎重にならざるを得ない、
といった声も耳にします。
転職が出来る、ということは勝手気ままにいつでも簡単に転職できるのでしょうか。
この点は日本人と比べてみてはどうでしょうか。
日本人も転職は自由です。転職に関しては条件は日本人と同じというだけですので、
転職が可能であることだけで特定技能の採用をためらうのは食わず嫌いかもしれません。
分野を超えた転職は、転職先が属する分野の技能試験に合格しなければできませんし、
合格しても在留資格変更許可申請を行って在留資格の変更の許可を得てからの転職になります。
同じ分野での転職であれば技能試験を受ける必要はありませんが、
日本人が会社を変わるのと同じ労力のほかに支援機関も変更になり、
様々な付随する手続きが伴います。
通算で5年間という限られた在留期間でもあり、
よほどのメリットがない限り転職へのモチベーションは働かないのでは、
と思うところです。