日本料理の海外普及を目的に、調理の専門学校を卒業した外国人留学生が、引き続き、日本国内の日本料理店で働きながら、技術を学べる制度(最長5年間) があります。
(農林水産省 食料産業局所管)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/ikusei/
1 取組実施機関「調理師養成施設、製菓衛生師養成施設等」と、受入機関「飲食店、菓子パン製造小売、ホテル・旅館・リゾートクラブ等」が共同で「実習計画」を作成して食料産業局に申請します。
「実習計画」の認定要件は、
①実習計画を実施できる事業所、
②健全、安定的な経営状況、
③労働関係法令等の遵守、
④養成施設で修得した技術や知識を活用し、実習期間内に下ごしらえから料理の完成に至るまでの一連の作業工程が実習可能 等
①~④において適合することです。
2 認定されると、受入機関で外国人調理師、外国人製菓衛生師が調理・製菓業務に労働者として従事できます。(素行が善良で、技術習得意思意欲あり、18歳以上のこと)
在留資格は「特定活動」。
調理専門学校在学中の資格「留学」から「特定活動」に変更許可申請になるものと考えられます。