特定活動告示9号に基づく在留資格「特定活動」(インターンシップ)
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インターンシップ(特定活動9号)は、2020年5月に実施に関するガイドラインが公表されました。
以下の事項について、このガイドラインに沿ったインターンシップの実施が求められることと思料されます。
外国人大学生が職場体験として来日できる在留資格としては、
①報酬を支払う場合の在留資格「特定活動」
②報酬を支払わない場合の在留資格「文化活動」(滞在期間が90日を超える場合)
③報酬を支払わない場合の在留資格「短期滞在」(滞在期間が90日を超えない場合)
があります。お問い合わせはこちらへどうぞ
報酬を支払って教育課程の一部として活動するためには、在留資格「特定活動」に係る在留資格認定証明書交付申請を行い、査証の発給を受けて上陸許可を得る、という手続きになります。
以下、法務省ホームページを参考
1 特定活動告示9号(インターンシップ)の規定内容
特定活動告示9号は、「外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内において当該機関の業務に従事する活動」と規定しています。
インターンシップはあくまで、外国の学生が在籍する外国の大学の教育課程の一環として行われるものですので、学生が自ら休学して日本で一定期間働くような場合は、特定活動告示9号のインターンシップには該当しません。
2 「報酬」の考え方
「報酬」とは、インターンシップの活動を行う学生に対し、就労の対価として受入機関から支払われる金銭です。
実費支弁的な交通費、居住費、食費等は、報酬に該当するかしないか個別に判断されます。
報酬額等は制限はありませんが、支払われるものが実費支弁的なものだけの場合は、報酬ではないとして、無償の在留資格である「文化活動」又は「短期滞在」(つまり「インターンシップ」ではない)と解されることがあります。(この場合は学生の単位取得に影響があるかもしれませんから注意が必要)
3 「修業年限」の考え方
「修業年限」とは、学生が在学する大学等が所在する国の教育制度上、学位の取得に必要な最短の期間をいい、その2分の1以内での在留期間となります。
4 大学の専攻等との関連性について
インターンシップに係る在留資格は、文系•理系の区別なく、大学の専攻にも柔軟な判断がされることがあります。職種についても特定活動告示9号上は、日本の企業の業務に従事するものであれば、特に職種の限定はありません。
しかし実務上は、インターンシップの内容と学生の専攻との関連は審査の対象となるようです。
また、受け入れる側においても学生の受け入れ体制や指導体制が審査の対象となるようです。
報酬を受けても「教育課程の一環」として行われず(単位取得の対象とならず)、3月を超えない期間内であれば、インターンシップとは認められず、特定活動告示12号(サマージョブ)に該当する可能性があります。(この場合も学生の単位取得に影響があるかもしれませんから注意が必要)
5 手続上の留意点について
(1) 出入国記録
特定活動告示9号において、「通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間」とされていることから、在留資格認定証明書交付申請に際しては、これまでのインターンシップによる入国歴を証する文書の提出が求められ、出入国記録の確認が行われます。
(2) 1回の滞在期間
「修業年限」は学位を取得するのに必要な最短の期間ですから、4年制大学の場合なら学位を取得するのに必要な最短期間は4年間ですので、その「2分の1を超えない期間」は2年以内です。
インターンシップにおいて、1回の滞在期間は1年を超えることができないため、通算して最長2年間のインターンシップをする場合であっても、在留期間の更新は認められません。
1年を超えてインターンシップをするような場合は、いったん帰国した上で、新規に在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。
在留資格認定証明書交付申請を行う場合の必要書類は、以下のとおり。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cmx横3cm) 1葉 (3カ月以内に撮影したもの)
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 申請人の在学証明書 1通
5 申請人が在籍する外国の大学と日本の受入機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し 1通
6 申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを
証明する資料 適宜
7 申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 1通
8 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜
9 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜
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特定技能外国人登録支援機関登録済 (登録番号 20登-003657)